明けましておめでとうございます。 2025/01/06 11:25 Facebookでシェア URLをコピー 報告 明けましておめでとうございます。新春雑学第2弾今日は、他人のDM等を許可なくさらす行為についてです。ダイレクトメッセージのやりとり、画像、動画をキャプチャーしたり、スクリーンショットなど、本人の許可なくそれを複数人に送付したり、晒したりする場合成立する犯罪、賠償について。刑事事件として名誉毀損罪名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金。名誉毀損罪は、刑法第230条に規定され、人の社会的評価を保護する目的があります。名誉毀損罪が成立するには、次の要件が必要です。公然と事実を摘示する、 人の名誉を毀損する。「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指し、公共の場やインターネット上などが該当し、「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的な事実を表示することを意味し、口頭や文書など、表示の方法は問いません。次に、民事事件として、名誉権侵害、著作権侵害、肖像権侵害、プライバシー権侵害など多岐に渡り損害賠償訴訟の事案となります。尚DMは、個人が作成した文章であり、そこには著作権が発生します。内容で大事な事は、以下の通りです。DMにおいてはどういったものが個人情報に該当するのかです。1 名前・住所・性別・生年月日・電話番号2 メールアドレスや、会員ナンバーやID、ハンドルネーム 付随する、写真等、個人作成した、動画、画像などほとんどが個人を特定出来る情報として拡大してまいりました。近年、SNSが急速に普及し、プライバシー全般の保護解釈が拡大しており、民事裁判でもさらし行為、誹謗中傷等 の案件が急速に増大してきております。各プラットフォーム (ここではツイキャスですが)でも、今は躊躇なく被害届=開示請求が進んできております。皆様是非、加害者にならぬようお気を付けて、楽しくキャスで遊びましょう。第3弾は、プラットフォームにおける各社それぞれの対応についてです。